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転ばぬ先の公正証書~オホーツク支部4月例会

 オホーツク支部は15日に4月例会を開き、「転ばぬ先の公正証書~備えあれば憂いなし」と題して北見公証役場の冨手力夫氏が講演しました。同氏は関東、東北、函館の各法務局の勤務を経て、2001年5月より北見公証役場に勤務しています。

 冨手氏は公証役場と裁判所の違いについて、「裁判所が紛争の解決機関であるのに対して、公証役場は紛争の予防機関であるといえる。公証役場の扉が開かれるとき、裁判所の扉は閉じられる」と述べました。加えて同氏は公正証書の効力について触れ「国の機関である公証人が作成する公文書は、強力な証拠力があり、裁判になっても立証の苦労がない。たとえば金銭の支払いを約束し、金銭債務を支払わないときは直ちに強制執行の申し立てにより、相手からの財産を差し押さえ、債権を取り立てることができる」と述べ、判決確定後に強制執行が可能になる裁判と違い、多くの時間と費用を必要としないと述べました。

 また、冨手氏は相続について、民法では相続は死亡によって開始するとあり、死亡時点で持っていた不動産、預貯金、株式、債務等の権利義務の一切が相続財産になるとし、「一般的には逆に捉えられがちだが、遺言がなかった場合は遺産分割協議結果または法定相続制度により財産分割される。しかし、遺言で権利義務の分割先を明確にすることは法定相続に勝る」と強調しました。

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